普通教育機会確保法


2017年に制定された、不登校状態の子ども達に「一人ひとりに合った教育を受ける機会を確保していきましょう」「そのために国や自治体が家庭を支援しましょう」という法律。

特に理解してほしい重要な項目


この法律の成立の背景には、フリースクールやホームスクールの運営者、利用している子達が大事だと感じているところが反映されています。以下の13条の条文です。しかし子ども達の視点に立たない解釈をされてしまうこともあると感じています。

 

実際に「休養の必要性」を、基本理念第3条を踏まえて「保健室、別教室を利用することを休養とする」また「学校以外の場の重要性」については、第11条を踏まえて「教育支援センター(旧適応指導教室)」の利用を「学校以外の学びの場」と捉えると解釈されている場面にであったこともあります。

 

休養とは、体も心も安心できる場所でゆっくり過ごすことではないのでしょうか。

 

また奄美では学校以外で過ごせる場がほぼ無いことや、ホームスクールなど家で育つことについても認知や広がりが無いことが、学校以外の選択肢を選べない要因になっていると感じます。

 

この法律の成立過程をしっかりと捉え、誰のための法律なのか、どうしたら子どもの最善に繋がるのか一緒に考えてほしいと思います。(PDF添付あり)


 

<よくある質問>親の会などでもよく話される話題でもあります。

 

Q:休ませるほうがいいと言われても、不安だ。

 

A:「学校へ行かないといけない、勉強しなきゃ」と一番思っているのは子ども本人です。子どもが一番不安で、自分を責めている子も少なくありません。ここで言う「休ませましょう」は今目の前にいる、まさに息も絶え絶えになっている子どもの心そのものをみませんか?ということだと私は思います。

 

大人も不安ですが、それまでも子どもに背負わせてしまわないようにしませんか。子どもが安心して休めるようになると自分を見つめ直す時間が出来ます。そこから元気になっていく姿をたくさん見てるからこそ、この第13条の条文に繋がってるのだと思います。大人の不安は親の会やカウンセラーなどに話して解消に努めましょう。 

 

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Q:好きなこと、関心があることばかりでいいのでしょうか?いろんな事に挑戦してほしいと思っています。

   

A:子どもがいろんなことに挑戦したり乗り越えたりできるには元気であることが大事だと思います。不登校などを経験して心身がとても落ち込んでいるときは、最低限のことしか出来なくなってると思います。


「好きなことから」なら取り組みやすく、徐々に積み重ねていって元気になる、ということは大人も子どもも同じです。シンプルなことではないでしょうか。 その後にいろんな事に挑戦できるようになると思います。

 

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Q:フリースクール、ホームスクール(ホームスクーリング、ホームエデュケーション)とは何ですか?

 

 A:フリースクールについてはHP内を参照下さい。ホームスクールとは家庭をベースに学んでいくことです。海外では制度として取り入れられていますが日本ではまだ個人、各家庭毎で取り組んでいる状況です。

 

教科学習を取り入れてたり、独自の取り組みで学んでいたり様々なスタイルがあります。全国ネットワークもあります。学籍はどちらも地元の学校に置いて活動していますので、出席認定などはその学校とのやり取りの中で決定されています。